素晴らしい商品やアイディアを外国にもっていき、ビジネスをしたいと考える方もいるでしょう。しかし、日本の特許庁への特許出願の効力は、日本国内のみとなります。
国内へ出願をした後に、外国へ特許を出願したい場合には、2つの方法があります。
前者はパリ条約に基づいて出願します。この条約では、第1国出願から1年位内に他の国に出願することになっているため、日本国内の出願日から1年以内に翻訳をしたものを、各国の弁理士に依頼することになります。1国あたり、およそ100万円 かかります(費用は国や出願内容で前後します)。
出願から1年ですと、日本国内での売り上げ見込みもたっていない場合も多く、そのような状況で外国特許の手続きを進めることは、大きな決断でもあります。
そこで、おすすめなのが後者の「PCT国際出願制度」です。日本国内の出願日から1年以内に出願をするのは同じですが、特許協力条約(PCT; Patent Cooperation Treaty)に従って日本語(または英語)で、日本の特許庁で出願をすることができます。これにより、PCT加盟国151か国(※1)において同日に出願したとみなされます。また、日本国内の出願日が「優先日」となり、そこから30か月以内に各国での審査請求をすればよくなるため、1年半もの猶予が出来、日本国内で売り上げ見込みがたってから、各国での手続きを判断できるのです。
さらに費用も30~40万円(※2)と、各国でそれぞれ出願するのに比べて、非常に安いのも特長です。
但し、どちらも出願の制度であることにはご留意ください。実際に各国で審査を受けて特許を取得するときには、1国あたりおよそ100万円 かかります。
これから出願するものや日本の出願日から1年経っていないもので、外国での出願も視野に入っている場合は、PCT国際出願についても、ぜひご検討いただければと思います。
PCT国際出願制度の4つのメリット
つまり、各国での特許取得の可能性を知ることができ、その先の手続きとして、どこの国で特許の審査を進めるべきかが判断できるのです。
国際出願制度の素晴らしさを、ご理解いただけましたでしょうか。
木村薫国際特許事務所では、国際出願制度、外国への出願にも実績があります。
何かございましたら、お気軽にご相談ください。
※1.2017年3月1日現在
※2. 価格は当事務所での概算です